Q&A
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[A] 区分所有の建物はワンオーナーの共同住宅とはちがい1戸ずつが別の所有者の別の建物といった扱いなので、それぞれ別に所有者名と住所が記載されています。部屋番号から○○マンション○号室ではなく、個別の○○-○-○といった家屋となります。
[質問の状態] 解決済み(4 件)
[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|住宅|不動産
[質問日時] 2011/11/15 18:14
[解決日時] 2011/11/15 19:52
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[A] 土地家屋調査士ですこの場合所有者の同一性の証明など確認する必要はないと考えます既に滅失している建物であるので表題部所有者の住所を特定して被相続人との同一性を証明する必要などないと考えます建物の滅失を証明して現在の土地所有者から滅失の申出をすべきです現在の土地所有者が被相続人名義のままなら相続人の一人からです詳しくは近くの土地家屋調査士に相談して下さい*******************************補足について既に存在しない建物の滅失登記申請は民法の保存行為と考えます相続人の一人から申請可能で他の相続人に了解を得る必要はないですつまり勝手に申請したとしても他の相続人の権利を侵害するものではなく何の不都合もありませんかえって相続人全員に利益を与える行為となりますただし今回の場合は申請が住所不記載で被相続人の同一性が認められなかった場合申出が有効と考えます遺産分割協議によってその土地を継承した相続人から申出をした方が良いように思えます
[質問の状態] 解決済み(2 件)
[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|公共施設、役所|役所、手続き
[質問日時] 2011/08/02 16:20
[解決日時] 2011/08/08 19:47